インプラントの医療費控除
インプラント治療は自由診療に分類されるため、高額な費用がかかるケースが少なくありません。
しかし、実はこの治療費の一部を「医療費控除」という制度で還付してもらえる可能性があります。
この記事では、インプラント治療における医療費控除の対象範囲や申請方法、計算例まで、わかりやすく解説します。
医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費を支払った場合に、所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。
対象となるのは、ご自身やご家族の病気やけがの治療にかかった費用で、保険診療だけでなく自由診療も条件を満たせば対象になります。
控除の対象になるには、以下の要件を満たす必要があります。
インプラント治療は「見た目を良くするための美容目的」と誤解されがちですが、しっかりとした咀嚼機能の回復を目的としている場合は医療費控除の対象となります。
実際には以下のような費用が対象になります。
ただし、ホワイトニングや審美目的のセラミックなどは控除の対象外となることがあるため、注意が必要です。
医療医療費控除では、「本人が支払った分」だけでなく、「生計を共にしている家族」の医療費も合算することができます。
たとえば、扶養しているご両親やお子さん、専業主婦の配偶者の医療費も、同一世帯であればまとめて申告することが可能です。
支払者が誰であるかではなく、「誰が実質的に負担したか」がポイントです。家族分のレシートもまとめて保管しておきましょう。
一括で支払うのが難しく、ローンや分割払い、クレジットカードでの支払いを利用するケースもあります。
この場合、実際に支払いを行った年にその金額が医療費控除の対象となります。
つまり、カードで支払った時点で医療費を支払ったとみなされ、ローンであれば実際に医院に振込された年が申告対象です。
この点も誤解されやすいので、明細をしっかり確認しておきましょう。
医療費控除は確定申告が前提の制度ですが、もし申告を忘れていても諦める必要はありません。
税務署では過去5年分まで遡って還付申告が可能です。
たとえば、3年前にインプラント治療を受けていて、当時は制度を知らなかった場合でも、条件を満たしていれば今からでも申告することができます。
医療費控除の対象額は、以下の計算式で求められます。
(1年間の医療費合計)-(保険金などで補填された額)-(10万円または所得の5%)=医療費控除額
たとえば、年間で50万円のインプラント治療費を支払い、保険金などの補填がなかった場合、所得が500万円の方なら以下のように計算されます。
50万円 - 0円 - 10万円 = 40万円(控除対象額)
この40万円が所得から差し引かれることにより、結果として所得税・住民税が軽減されます。
実際に戻ってくる「還付金」は、控除額 × 所得税率で計算されます。
上記の例で、所得税率20%の場合は以下のようになります。
40万円 × 0.20 = 8万円(還付金)
このように、治療費の高さに応じて還付される金額も大きくなるため、インプラント治療を行った方にとって医療費控除は非常にメリットのある制度です。
行った方にとって医療費控除は非常にメリットのある制度です。
申請時には以下の書類を準備する必要があります。
事前にレシートを整理し、通院ごとに合算しておくとスムーズに申告が進みます。
確定申告の手続きは、以下のいずれかで行えます。
e-Taxでの申告は、還付までの期間が短縮されるほか、提出ミスを防げるのでおすすめです。
還付申告は、翌年の1月1日から5年間可能です。
たとえば、2024年に治療を受けた場合は、2025年から2029年までの間に申告できます。
忘れないうちに早めに申請しておくのが安心です。
インプラント治療を行うにあたり、医療費控除制度をしっかり活用することで、実質的な負担を軽減することができます。
医療費控除は正しく理解し、きちんと申告することで、最大で数万円以上の還付を受けることが可能です。
郡山でインプラント治療ならフィレールデンタルクリニックへご相談ください。